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一 括 講 読

投稿時間:13/01/20(Sun) 17:24
投稿者名:公正かつ衡平
Eメール:
URL :
タイトル:標準利率の改定
4月から標準利率の改定がありますが、保険料を据え置く
会社があるようですね。http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013012002000089.html

予定利率0.5%に相当する責任準備金の繰入費用は既契約者の
負担になるのでしょうか?

相互会社だから許される?

退社員の遺した純資産から補てんされるため許される?

保険契約消滅時に責任準備金戻入益が多く出るだけで、
保険期間を通算してみれば契約者間での損得はないので
許される?

素朴な疑問ばかり浮かんでくるのですが、明確な答えが
出せずにいます。

投稿時間:13/02/20(Wed) 17:14
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:sakamoto.y@acalax.info
URL :
タイトル:Re: 標準利率の改定
公平かつ衡平様、

投稿ありがとうございます。
他の読者からのコメントがあるか、と思っていたのですが、なさそうなので、私からコメントします。

保険料を据え置くだけじゃなく、保険料を引き下げる会社もあるようですね。
これも、予定利率は引き下げて、それでも保険料も下げる、ということのようです。
もちろん、予定利率の引き下げで保険料率が高くなる商品もあるようですが。

> 予定利率0.5%に相当する責任準備金の繰入費用は既契約者の
> 負担になるのでしょうか?
この部分の保険料が不足している間は会社の純資産から責任準備金の積み増しをすることになりますが、その積み増しが回収できない、ということでもなければそれは『既契約者の負担』ということにはならないと思います。

> 相互会社だから許される?
相互会社、というより、無配当か有配当か、という違いだと思います。
相互会社であっても株式会社であっても会社が決めて、それに必要な資本が充分にあるのであれば問題ない、と思います。

> 退社員の遺した純資産から補てんされるため許される?
>
> 保険契約消滅時に責任準備金戻入益が多く出るだけで、
> 保険期間を通算してみれば契約者間での損得はないので
> 許される?
許される、という言葉をどのように使っているんでしょうか?
経営者の経営判断で保険料を変えるわけですから、それが契約者の権利を侵害しないのであれば問題ないということになりますね。これによって会社に損害を与える、ということになると、株式会社であれば株主、相互会社であれば社員である契約者が経営者の責任を問う、ということになります。

> 素朴な疑問ばかり浮かんでくるのですが、明確な答えが
> 出せずにいます。
なんとなく疑問、ということであれば、まずは何が問題なのか、考えてみてはいかがでしょうか?

坂本嘉輝



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