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一 括 講 読

投稿時間:13/02/05(Tue) 00:07
投稿者名:ホーム年金
Eメール:
URL :
タイトル:雑所得計算上の必要経費
坂本さま

以前、年金の二重課税に関する最高裁判決を解説されていたと思うのですが、
死亡保険金を年金形式で分割受取する際の雑所得計算については、議論に
ならなかったのでしょうか?
古い話で大変恐縮ですが、かなり昔に、従来の定期保険特約に代わり、
生活保障特約、年金払定期保険特約といった名称で販売されていた死亡保険
特約について、雑所得計算の際、必要経費として特約保険料見合いしか計上
できないことから、欠陥商品ではないかと議論された記憶があります。
当時、その対抗策として、Y生命さんが「ホーム年金」という名称で、
従来の年金特約を活用して募集文書を作成されておりましたが、最大の
魅力は、雑所得計算上の必要経費として、(特約保険料見合いではなく)
年金原資相当額見合いを計上できたと言われました。
もっとも、生活保障特約等でも、一括受取を選択した後に、改めて年金特約を
活用すれば、同じ状態になるのかもしれませんが、契約時に保証された
予定利率と異なる利率で年金特約が適用されてしまうというデメリットも
あったと記憶しております。
長文で大変恐縮ですが、税務上の取り扱いにつきまして、ご教示頂ければ
幸いです。

投稿時間:13/02/20(Wed) 17:39
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:sakamoto.y@acalax.info
URL :
タイトル:Re: 雑所得計算上の必要経費
ホーム年金様、

投稿ありがとうございます。

最高裁判決についてコメントしたのはまさにその死亡保険金を年金形式で分割受取する際の雑所得計算についてのことです。

「ホーム年金」については残念ながら私は保険の税務上の取扱の専門家、ということではないので、具体的な商品の税務上の取り扱いがどうなっているか、という質問には答えることができません。
もし必要であれば、税務署にでも聞いてみてはいかがでしょうか?

私が最高裁の判決についてコメントしたのは、遺族の方と税務当局の方と両方の主張が判決文等に明記されていて、どちらもそれなりに理屈があり、それに基づいて最終的な判決の判断をどのように考えるのが妥当だろうか、と考えたものをコメントしたものです。

具体的に、これこれの商品についてこのような税務上の取り扱いになっていて、その根拠はこれこれだ、と説明されているけれど、それについてどう考えるか、という質問であれば何とか答えることもできるかもしれませんが、こんな商品があって、こんな取り扱いになっている、と聞いたような気がするけれど、、、という質問ではちょっと私には対応しかねます。

申し訳ありません。別の専門家に聞いてみてください。

坂本嘉輝

投稿時間:13/03/21(Thu) 23:15
投稿者名:ホーム年金
Eメール:
URL :
タイトル:Re^2: 雑所得計算上の必要経費
坂本様

ご返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり、税務署に聞けば解決しますね。
仕事柄、平日はなかなか休みが取れないので、土日に相談してくれる税理士さんを探してみることにします。


> ホーム年金様、
>
> 投稿ありがとうございます。
>
> 最高裁判決についてコメントしたのはまさにその死亡保険金を年金形式で分割受取する際の雑所得計算についてのことです。
>
> 「ホーム年金」については残念ながら私は保険の税務上の取扱の専門家、ということではないので、具体的な商品の税務上の取り扱いがどうなっているか、という質問には答えることができません。
> もし必要であれば、税務署にでも聞いてみてはいかがでしょうか?
>
> 私が最高裁の判決についてコメントしたのは、遺族の方と税務当局の方と両方の主張が判決文等に明記されていて、どちらもそれなりに理屈があり、それに基づいて最終的な判決の判断をどのように考えるのが妥当だろうか、と考えたものをコメントしたものです。
>
> 具体的に、これこれの商品についてこのような税務上の取り扱いになっていて、その根拠はこれこれだ、と説明されているけれど、それについてどう考えるか、という質問であれば何とか答えることもできるかもしれませんが、こんな商品があって、こんな取り扱いになっている、と聞いたような気がするけれど、、、という質問ではちょっと私には対応しかねます。
>
> 申し訳ありません。別の専門家に聞いてみてください。
>
> 坂本嘉輝



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