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一 括 講 読

投稿時間:14/01/26(Sun) 16:09
投稿者名:学生
Eメール:
URL :
タイトル:無題
保険業法第三条第四項には、生命保険免許により引受可能な事業を「人の生存又
は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し」のように定義しています。
変額保険は、保険金は一定ではないと思いますが、この条文について、どのよう
に解釈すれば良いのでしょうか?

投稿時間:14/02/14(Fri) 14:35
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:sakamoto.y@acalax.info
URL :
タイトル:Re: 無題
学生様、

誰かが返信してくれるかな、と思ってそのままになってしまっていました。
申し訳ありません。

ここのところの解釈ですが、『一定額』というのは必ずしも金額が一定だ、ということではなく、金額の決め方があらかじめ決まっていればそれでいい、と解釈することになっています。

その為、変額保険・変額年金や外貨建て保険なども生命保険会社で取り扱うことができるようになります。

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