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投稿時間:14/01/26(Sun) 16:09
投稿者名:学生
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タイトル:無題

保険業法第三条第四項には、生命保険免許により引受可能な事業を「人の生存又
は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し」のように定義しています。
変額保険は、保険金は一定ではないと思いますが、この条文について、どのよう
に解釈すれば良いのでしょうか?


以下は関連一覧ツリーです。
- 無題 - 学生 14/01/26(Sun) 16:09 No.3565
Re: 無題 - 坂本嘉輝 14/02/14(Fri) 14:35 No.3566


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