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投稿時間:20/04/16(Thu) 11:03
投稿者名:しみじみ習慣
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タイトル:Re: 新型コロナウイルス

主務官庁からの『要請』が令和2年度に行われたため、新型コロナウイルスによる災害死亡保険金などの支払備金(IBNR備金を含む)処理は、令和2年度以降で良いのでしょうか。。。

それにしても、普通保険約款を『柔軟に』解釈せよとは。。。

この解釈がまかり通れば、そもそも、普通保険約款は要らないという極論も出そうです。あるいは、非常に穿った見方をすれば、新設会社などで死亡原因が『災害』かどうかを査定するコスト等の削減のため、そもそも『災害割増特約』を販売していない生命保険会社に対する『嫌がらせ』のようにも思えます。

実際、コロナウイルス収束後に、同特約を販売している会社は、『うちの保険に入れば、新型コロナウイルスで死亡すれば死亡保険金が上乗せされますよ〜』といった話法がまかり通るかもしれません。。。

令和元年度決算に対して、会計監査人や保険計理人がどのような意見表明をされるのか、非常に注目されます。


以下は関連一覧ツリーです。
- 新型コロナウイルス - しみじみ習慣 20/04/09(Thu) 12:43 No.3818
Re: 新型コロナウイルス - しみじみ習慣 20/04/16(Thu) 11:03 No.3823


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