投稿時間:13/02/20(Wed) 17:39
投稿者名:坂本嘉輝
Eメール:sakamoto.y@acalax.info
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タイトル:Re: 雑所得計算上の必要経費
ホーム年金様、
投稿ありがとうございます。
最高裁判決についてコメントしたのはまさにその死亡保険金を年金形式で分割受取する際の雑所得計算についてのことです。
「ホーム年金」については残念ながら私は保険の税務上の取扱の専門家、ということではないので、具体的な商品の税務上の取り扱いがどうなっているか、という質問には答えることができません。
もし必要であれば、税務署にでも聞いてみてはいかがでしょうか?
私が最高裁の判決についてコメントしたのは、遺族の方と税務当局の方と両方の主張が判決文等に明記されていて、どちらもそれなりに理屈があり、それに基づいて最終的な判決の判断をどのように考えるのが妥当だろうか、と考えたものをコメントしたものです。
具体的に、これこれの商品についてこのような税務上の取り扱いになっていて、その根拠はこれこれだ、と説明されているけれど、それについてどう考えるか、という質問であれば何とか答えることもできるかもしれませんが、こんな商品があって、こんな取り扱いになっている、と聞いたような気がするけれど、、、という質問ではちょっと私には対応しかねます。
申し訳ありません。別の専門家に聞いてみてください。
坂本嘉輝
以下は関連一覧ツリーです。
- ★ - 雑所得計算上の必要経費 - ホーム年金 13/02/05(Tue) 00:07 No.3542
- ・ Re: 雑所得計算上の必要経費 - 坂本嘉輝 13/02/20(Wed) 17:39 No.3547
- ・ Re^2: 雑所得計算上の必要経費 - ホーム年金 13/03/21(Thu) 23:15 No.3548